【フリーランス薬剤師向け】開業届の書き方と提出手順をわかりやすく解説

書類・提出関係

自己紹介(読み飛ばしてOK!!)

はじめまして。Pharmalance(ファーマランス)のはしけんです!
大手薬局で3年間勤務したあと、2025年にフリーランス薬剤師として独立しました。

現在は、複数の薬局と契約しながら、自分の裁量で働けるスタイルを築いています。

今回は、フリーランス薬剤師としての第一歩である「開業届」について、実体験をもとにわかりやすく解説します。


開業届ってなに?

開業届は、「これから個人事業主として働きます」と税務署に申告するための書類です。
これを提出することで、正式に“フリーランス薬剤師”として活動できるようになります。

たとえば──

  • 業務委託契約を結ぶ
  • 請求書を発行する
  • 屋号を使って口座を開設する

こうしたことができるのも、開業届を出してこそです。


提出するメリットは?

個人事業主として認められる

青色申告による節税が可能になる

屋号を名乗れる(名刺や請求書、口座にも)

僕は「Pharmalance(ファーマランス)」という屋号を使っていますが、開業届で登録しておくと、仕事用にきちんと使えます。銀行口座の開設でも、屋号があるとスムーズです。


提出タイミングは?

基本は、開業日(最初の業務開始日)から1ヶ月以内

とはいえ、厳密に「この日までに出さなければ罰則」というわけではありません。
僕も「初めて契約が決まりそう」になったタイミングで、e-Taxを使って提出しました。


開業届の書き方【実例付き】

国税庁のサイトから開業届のPDFをダウンロードすれば、手書きでもパソコン入力でもOKです。
さらに、e-Taxを使えばマイナンバーカードを利用してオンライン提出も可能。
最近はこの方法を選ぶ人も増えています。

僕自身は「マネーフォワード確定申告」というアプリを使って作成しました。
正直、10分ぐらいで完成してしまって、「え、これで大丈夫なの??」と拍子抜けしたくらいです。

ここからは、実際に僕が提出した開業届の記入例と、主要な記入事項のポイントをざっくりまとめておきます。
これを見ながら進めれば、初めての人でも迷わず書けると思います。

項目記入例(薬剤師の場合)
納税地住民票と同じ住所
氏名・生年月日本人情報をそのまま記入
職業薬剤師
屋号(任意)Pharmalance など
開業日最初に働く予定の契約日
所得の種類事業所得
開業の理由独立のため(シンプルでOK)
事業の概要調剤業務・服薬指導 など

提出方法は?

以下の3通りから選べます:

  • 税務署へ直接持参(控えもらえます)
  • 郵送提出(返信用封筒+切手を同封)
  • e-Taxで提出(マイナンバーカード必須)

僕はe-Taxで出しましたが、マイナンバーカードと読み取り環境があれば、10分ほどで完了します。


青色申告承認申請書もセットで!

開業届と一緒に「青色申告承認申請書」も提出しておくのがおすすめです。
これを出しておくことで、最大65万円の特別控除が使えるようになり、節税効果がかなり大きくなります。

青色申告のメリットは控除額だけではありません。

  • 赤字を3年間繰り越せる(翌年以降の黒字と相殺できる)
  • 家族に給与を支払う場合も経費にできる(青色専従者給与)
  • 30万円未満の備品を一括で経費計上できる制度が使える

つまり、フリーランスとして収入や経費の出入りがあるなら、青色申告はほぼ必須といえる選択です。

注意点としては、提出期限。
開業日から2か月以内」が原則なので、開業届と同時に出しておけば安心。
(もし開業が1月1日〜3月15日の間なら、その年の確定申告期限=3月15日までが提出期限です)

僕自身も「とりあえず白色でいいか」と思っていたのですが、調べると青色のメリットが圧倒的に大きかったので、開業届と一緒に申請しました。
結果的に税金が十数万円単位で変わったので、本当に出しておいてよかったと思っています。

よくある質問(Q&A)

Q. 屋号は必須?
A. 任意です。書かなくても問題ありませんが、あった方が便利です。
屋号があると名刺や請求書に記載でき、相手からの信頼感が増すのはもちろん、屋号名義で銀行口座を作れるメリットもあります。
(例:「Pharmalance」など)


Q. 費用はかかる?
A. 一切かかりません。
開業届も青色申告承認申請書もすべて無料で提出できます。
「お金がかかるなら後で…」と先延ばしする人もいますが、心配はいりません。


Q. 副業として提出してもいい?
A. もちろんOKです。
正社員やバイトを続けながら開業届を出している人は多く、副業の実績づくりや経費計上にも役立ちます
ただし勤務先に「副業禁止」の就業規則がある場合は注意が必要です。トラブル防止のために会社規定も確認しておきましょう。


まとめ|開業届は“フリーランス人生”のスタートボタン

フリーランス薬剤師として自由に働くには、まず「名乗ること」が大切です。
開業届は、その“はじめの一歩”。

1枚の提出で、働き方・収入の仕組み・人生の選択肢が変わります。

迷っている方こそ、まずはこの書類からスタートしてみてください。

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