フリーランス薬剤師はインボイス登録すべき?

お金関係

フリーランス薬剤師はインボイス登録すべき?

僕が「得をする選択」として登録した理由

「インボイスって、結局登録した方がいいんですか?」

独立して間もない僕が、薬局の経営者や同業の人たちから一番よく聞かれた質問です。
正直に言うと、最初は僕もよくわかっていませんでした。

制度はややこしそうに見えるし、
「年商が1,000万円を超えなければ登録は必要ない」って聞くと、

「じゃあ、今の自分には関係ないかな」

と感じたのが正直なところです。

でも、実際に契約交渉を重ねていくなかで、僕は気づきました。

これは、“損を避けるため”というより、“得するため”に知っておくべき制度かもしれない。


インボイス制度って何?薬剤師とどう関係するの?

インボイス制度とは、簡単に言えば、

消費税をきちんと請求・納税していることを証明できる人だけが使える請求書制度

登録すると、請求書に「登録番号」を記載できます。
取引先(薬局など)は、その番号があることで支払った消費税を国に申告し、一部を取り戻せます(=仕入税額控除)。

でも、インボイス登録していないとそれができません。
つまり、薬局側が損をしてしまうことになります。


登録・非登録で、実際いくら違うの?

▼ 前提条件

  • 単価:税込3,850円
  • 稼働時間:1日8時間 × 10日間(計80時間)
  • 総報酬:3,850円 × 80時間 = 308,000円

✅ インボイス登録していない場合(免税事業者)

  • 請求額:308,000円(税込)
  • 消費税:請求できるが、納税義務はない(=免税)
  • 納税額:0円
  • 実質手取り:308,000円(まるごと受け取り)

→ 相手(薬局)は消費税分(約28,000円)を控除できない=損


✅ インボイス登録している場合(課税事業者・簡易課税)

  • 請求額:308,000円(税込)
  • 消費税分:28,000円を受け取る
  • 簡易課税(第5種)で納税額:28,000円 × 50% = 14,000円
  • 実質手取り:294,000円

→ 相手(薬局)は消費税を全額控除できる=得をする


💡 ポイント

  • 非登録者は「まるごと受け取れる」が、相手は損をする
  • 登録者は一部納税するが、相手に実利を与えられ、信頼も得られる
  • 簡易課税なら、納税額は実質「消費税の半分」

自分も得する。相手も助かる。それが登録の意味

インボイス登録をして感じたのは、
「自分のためにもなるし、相手のためにもなる制度だった」ということです。

✅ 自分のメリット

  • 税込みで堂々と請求できる
  • 単価交渉の材料になる
  • 簡易課税で利益を残しやすい
  • 税への理解が深まり、経営目線が持てる

✅ 相手(薬局)のメリット

  • 消費税を経費として処理できる(仕入税額控除)
  • 経理上スムーズ
  • 登録者=しっかりしているという安心感

「いつか登録しなきゃ」なら、早めの方がラク

年商が1,000万円を超えると、2年後には課税事業者が強制適用になります。
つまり、インボイス登録も義務になる

あとで慌てて手続きするより、

「今のうちに選べる立場で考えておく」方が、精神的にもラクです。


登録の手続きは?実はめちゃ簡単

✅ 必要なものは2つだけ

  • 開業届(すでに提出済でOK)
  • マイナンバーカード+スマホ

国税庁のWebサイトからオンライン申請できます。
僕は10分ほどで完了しました。


登録して感じたこと

  • 税込みでの請求に対する堂々とした安心感
  • 税金への理解が深まることで経営感覚が育つ
  • 薬局との信頼関係が強くなる
  • 売上が増えても焦らずに対応できる

✔ 要点まとめ

  • インボイス登録すると、消費税(例:3,850円中の350円)は納税義務あり
  • 非登録なら、税込報酬をそのまま全額受け取れる
  • 登録すれば、相手の経費処理に貢献でき、信頼や継続につながる
  • 簡易課税なら、納税は半分(175円)に抑えられる
  • 年商1,000万円を超えると、2年後に登録義務化
  • 手続きはスマホで完結、思ったよりずっと簡単

インボイス登録は、“義務”になる前に「自分の判断で選べる」タイミングが一番ラクです。

僕はそう思って、早めに登録しました。

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