フリーランス薬剤師の勤務時間の記録術|労働者性への注意点も解説

働き方

こんにちは、Pharmalanceのはしけんです。
薬剤師歴3年。今はフリーランス薬剤師として、複数の薬局と業務委託契約を結びながら働いています。

今日はよく聞かれる質問に答えます。

「フリーランスって、勤務時間どうやって記録してるの?」

僕自身、会社員を辞めたばかりの頃は少し不安でした。
タイムカードも出勤簿もないのに、どうやって証明するの?と。

でも、実際はとてもシンプルでした。


結論:タイムカードがある薬局がほとんど

ほとんどの薬局には、普通にタイムカードがあります。
紙に手書きするタイプもあれば、タイムレコーダーでピッと打刻するタイプもあります。

僕はその記録を勤務後にスマホで撮影したり、LINEのメモ帳に「6月5日 9:00-19:30」などと残しています。
それをもとに、実働時間を計算して請求書を作成します。

勤務時間の計算例

9:00〜19:30勤務(休憩1h)
→ 実働9.5時間 × 単価3,500円 = 33,250円(税抜)

こんなイメージです。


請求書には交通費も忘れず記載

地味に重要なのが交通費です。

請求書には
「交通費:往復400円 × 3日分 = 1,200円(税込)」
のように必ず書きます。

僕は「税込・税抜」両方を記載して、相手にわかりやすいようにしています。


拠点は2つ。近い方から出勤する工夫

僕は関西に2つの拠点を持っていて、その日行く店舗に近い方から通勤するようにしています。
理由は単純で、交通費が安く済むから。

たとえば大阪市内からだと電車代が1,200円かかるけど、兵庫の家からなら400円で行ける。
そんな小さな工夫でも、月単位でみると薬局の負担が軽くなるんです。


勤務時間の記録は「信頼」につながる

タイムカードやメモに残した記録は、フリーランス薬剤師にとって大事な「働いた証拠」です。
正確に請求書に反映することで、信頼を積み重ねられます。

逆に相手と認識がズレたときに、自分の記録を提示できればトラブル防止にもなります。


ここで注意:「労働者性」のリスク

フリーランスで働くうえで、忘れてはいけないのが「労働者性」の問題です。

労働者性とは?

形式上は業務委託でも、実態が正社員やパートと同じように働いていると判断されること。

次のような条件が重なると認定されやすくなります。

  • 出退勤時間を完全に薬局に管理されている
  • 業務の進め方を細かく指示される
  • 薬局の備品だけで働き、裁量がほとんどない
  • 他の薬局との契約を制限されている

労働者性があるとどうなる?

  • 「偽装請負」とみなされるリスク
  • 薬局側に労基法・社保加入の義務が遡って発生
  • 税務上「給与」と認定され、追徴課税の可能性

つまりフリーランスのメリット(経費計上や柔軟さ)が失われる危険があるんです。

対策ポイント

  • 出退勤は控えるが、働き方は自己裁量を残す
  • 契約書で「指揮命令関係がない」ことを明記
  • 複数の薬局と契約し、専属化を避ける
  • 自分で工夫した仕事の進め方を残す

まとめ:タイムカード+メモ+労働者性への配慮

フリーランス薬剤師の勤務時間管理はとてもシンプル。

  • タイムカードを控える
  • 実働時間で計算する
  • 交通費を抜けなく記載する
  • 拠点を工夫して相手の負担を減らす

そして忘れてはいけないのが「労働者性」への注意です。
形式だけでなく実態もフリーランスらしい働き方を保つことで、安心して続けられます。

今後も、フリーランス薬剤師としてのリアルな仕事術をお届けしていきます。

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